利害関係が一致する相続人との団結(遺産分割協議)

利害関係が一致する相続人との団結

ロイヤル税理士法人が、遺産分割の成功事例をご紹介します。本事例のポイントは「利害関係が一致する相続人との団結」。“負けるが勝ち”という言葉がありますが、相続においても自分の法定相続分をかたくなに主張するよりも、とにかくまとめることを優先したほうが成功する場合もある、という好例です。ぜひご参考にしてください。

円満な家庭にやってきた台風の目――相談者 寺田次子さん

今回、被相続人となった母・ツタ子さんはずっと寝たきりの状態が続いており、長男夫妻が長年サポートしてきました。その感謝の気持ちを込めてツタ子さんは、10年前に長男・実さんの妻・深雪さんと養子縁組を行い、家族円満の毎日を過ごしていました。しかし5年前に父・厚さんが他界。全財産をツタ子さんが相続しましたが、その4年後、後を追うようにツタ子さんも死去しました。そしてその4年の間に寺田家に飛び込んできた1人の台風の目が、二男・明さんの妻・絵里菜さんでした。

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明さんは元来温厚で、両親や兄姉とも仲良く過ごしていましたが、自己主張の強い絵里菜さんと結婚してから完全に尻に敷かれた状態になり、兄姉との関係にも影を落としていました。住まいは本家からほど近いツタ子さん名義の住宅。絵里菜さんは実家に近いにもかかわらずツタ子さんの面倒を見ることはなく、出かけるたびに子供を深雪さんに預けるありさま。兄姉一同があきれかえるなか、ツタ子さんが亡くなり、遺産分割協議となったのです。

遺産分割協議のポイント

問題となったのは、明さん宅の隣接地の畑と雑種地。これらの土地を実さんと明さんを除く姉妹4人が共有で相続した場合、相続財産は約1,000万円になります。そんなさなか、絵里菜さんが「うちの隣の土地、どうせ隣なんだし、あたしのところで相続したいなー」と口にしたために事態は複雑に。一度協議を中断し、二女が中心となり専門家に相談。次のような解決案が編み出されました。

明さん宅の隣接地の畑と雑種地は明さんに相続させる。

4姉妹および実さん夫妻は大いに納得。次回の遺産分割協議で提案したところ、絵里菜さんは当然不満顔で反論しようとしました。しかし4姉妹がこれまでの絵里菜さんの勝手な振る舞いを次々に指摘。返す言葉を失った絵里菜さんの横にいた明さんも、提案に対して小さくうなずき、分割協議は無事成立。骨肉の争いは避けられました。

今回の成功事例のまとめ

法定相続分をかたくなに主張するよりは、事態を収束させることを優先したほうがうまくいく場合がある。相手の主張を100%否定するのでなく、一部は譲歩しながらも自分の主張を提示する(遺産分割協議)という方法もある。

 

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