相続の基本を理解したら、次は相続税の仕組みを押さえておきましょう。相続税とは、単純にいえば相続や遺贈によって取得した財産に対して課せられる税金。遺産総額とそれ以前に相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。
それでは、実際にどのように相続税額が決まっていくのかを段階ごとに見ていきましょう。
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産と遺産総額を合わせたものから、非課税財産や葬式費用、相続債務を控除し、「正味相続財産額」を算出します。
相続開始前3年以内に被相続人からの贈与によって取得した財産がある場合には、正味相続財産額にその贈与財産分を加算します。
正味相続財産額から基礎控除額を差し引き、「課税遺産額」を求めます。なお、基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」で算出されます。
「正味相続財産額」が基礎控除額を下回る場合には、相続税はかかりません。また、申告する義務もありません。
課税遺産額を実際にどのように分けるかに関係なく、相続人が法定相続分に応じて分けたものと仮定して、各人の取得額を算出します。
仮で算出した取得額に相続税の税率をかけて、1人ずつの相続税を計算します。これを合計したものが相続税の総額となります。
相続税の総額を、遺言や遺産分割協議に従った受取分に応じて按分(あんぶん)したものが各人の相続税額となります。なお、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族もしくは配偶者以外の者であるときは、相続税額が2割加算されます。
相続人の個人的事情に応じて、税額控除が受けられます。
各人の相続税額から税額控除分を差し引き、各人の納める相続税を算出します。
相続税額の2割加算・控除について
相続税額の2割加算
1親等の血族(子、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子の子は除かれます)および配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の相続税額の2割相当額が加算されます。
贈与税額控除(暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、相続税額から控除されます。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分または1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税がかかりません。
未成年者控除
20歳未満の法定相続人がいる場合は、相続税額から「6万円×(20歳-相続開始時の年齢)」が控除されます。
障害者控除
法定相続人に障害をお持ちの方がいる場合は、相続税額から「6万円(特別障害者は12万円)×(70歳-相続開始時の年齢)」が控除されます。
相次相続控除
10年以内に2度以上の相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付している場合は、相続税額から一定の金額が控除されます。
外国の財産に対する相続税額の控除
相続財産のなかに外国の財産があり、その財産についてその国で相続税または贈与税に相当する税が課せられたときは、相続税額から一定の金額が控除されます。
贈与税額控除(相続時精算課税贈与税)
相続時精算課税贈与税が課せられている場合は、その税額が相続税額から控除されます。また、相続税額から控除しきれない贈与税額があれば、その税額は還付されます。
