相続手続きの流れ

相続手続きに要する手順

相続は、お亡くなりになられて相続税の申告をするまでに、皆さんがお考えよりはるかに多い量の届出で面倒な手続きがあります。
また、それぞれに期限があるものもありますので、いずれやればよいでは済まされず、中には損をしてしまうこともあります。

以下におおまかな相続手続きの流れを記載いたしますので、ご確認ください。

被相続人の葬儀・死亡届の提出 7日以内
被相続人が亡くなった時点で相続開始となり、7日以内に葬儀・死亡届の提出を行います。葬儀費用の領収書などを保管しておきます。
遺言書の有無の確認 15日以内
遺言書があれば家庭裁判所での検認を受けた後に開封し、内容を確認します。
遺産・生前贈与の調査・評価/相続人の確定/相続放棄・限定承認の確定 3ヶ月以内
遺産や債務の概要を把握します。また、相続放棄をするかどうかなどもこの時点で確定し、内容をまとめて家庭裁判所に申し出ます。
準確定申告 4ヶ月以内
確定申告は通常、翌年の3月15日までに行いますが、個人が死亡した場合には相続人全員が被相続人のその年の所得(1月1日から死亡の日までの期間)を確定申告します。
財産の評価・鑑定 6ヶ月以内
相続対象となる財産を整理し、評価・鑑定を行います。
遺産分割協議書の作成 8ヶ月以内
遺産分割協議を行い、財産を分割します。遺産分割協議書の作成には相続人全員の実印と市区町村発行の印鑑証明書が必要となります。
相続税申告 10ヶ月以内
納税資金を準備したら申告手続きを行い、納税します。
遺留分の減殺請求 1年以内
遺言によって遺留分未満の財産しか与えられなかった法定相続人は、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺請求」を行うことができます。
相続税の特例適用のための分割期限 3年10ヶ月以内

・相続税の申告内容の訂正
相続税額に関する「配偶者の税額軽減」や評価の特例である「小規模宅地の評価減」の適用は、遺産分割協議が終わっていることが要件となり、申告期限(10ヶ月)までに協議が終わっていない場合には適用できません。そのため、3年以内に協議が終われば、その際に特例を適用する申告内容に訂正することが許されています。

・相続税額の取得費加算
 相続や遺贈により財産を取得した者であること
 その財産を取得した人に相続税が課税されていること
 その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

以上を条件に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

以上のように、相続に関する手続きはとても多く、大変な時間と専門的な知識が必要です。
最も信頼できる専門家を見つけて、アドバイスをもらいながらやっていくことが最も効率的で間違いがありません。

当事務所では、相続専門の税理士が常駐し、弁護士や司法書士、土地家屋調査士・不動産鑑定士ともネットワークのある相続専門家グループを要しています。
相続に関する税金面や法律面のお悩みを、ひとつの窓口でまとめて対応させていただくことができます。

 

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