中小企業の事業継承は、経営者にとって大きな課題となっています。特に多くの経営者が頭を悩ませる問題は、継承時の納税資金。実際、当事務所にも数多くの相談が寄せられています。そんな、事業継承に関する相続税の問題を解決する方法として、納税猶予の制度があるのをご存知でしょうか。
事業継承時の納税猶予制度とは
優良企業ほど株の評価額が高いために、遺産として相続した際の納税が後継者(経営継承相続人等)の大きな負担になっていました。そこで、スムーズな事業継承を助けるため、相続や贈与の納税猶予に関する新しい制度が作られたのです。
この特例制度の適用要件を満たすと、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式等に限り相続税の80%が納税を後継者が死亡等の日まで猶予されます。ただし、相続前から既に後継者が保有していた議決権株式等を含め、発行済議決権株式総数の2/3までが対象です。
納税猶予を利用できる経営承継相続人等の適用要件とは
経営継承相続人等が納税猶予に関する特例制度を利用するには、下記要件のすべてを満たす必要があります。
- 相続または遺贈により、該当会社の株式を取得していること
- 相続開始から5ヶ月経過時に、該当会社の代表であること
- 本人と同族関係者で発行済議決権株式総数の過半数以上を保有し、かつ本人が筆頭株主であること
- 相続開始時から相続税の申告期限まで、納税猶予の適用を受けようとする株式等をすべて保有していること
なお、納税猶予後5年間は「従業員雇用の8割以上を、5年間平均で維持する」、「後継者が代表を継続している」などの一定要件を満たして事業を継続していく必要があります。要件が満たされなくなった場合、その時点で残りの本税および利子税を全額納付しなければなりません。
この特例制度の節税効果は高いのですが、厳しい適用要件が定められています。実際に手続きをする際には、継続できるかの判断も含め、必ず制度に精通した税理士に相談すると良いでしょう。
相続税の納税猶予における担保の提供について
納税猶予制度の適用を受けるためには、相続税の申告期限までに相続税および利子税の額に相当する担保を提供する必要があります。
