最近では、プラスの財産よりもマイナスの財産(借金など)の方が多く、相続を放棄したいというご相談も増えてきています。
たとえば、故人が生前に作られた借金を背負いたくない!というのは、誰しもお考えになられることです。
相続放棄できるものとしては、基本的には相続対象となる
・プラスの財産
「不動産」「現金」「株式」「自動車」等
・マイナスの財産
「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等
の全てとなります。
相続放棄は3ヶ月以内しなければいけません
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
ただし、3ヶ月を過ぎてしまったからと言って、諦めないでください。
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄できる場合があります。
こちらは、直接当事務所にご相談ください。一緒に方法を考えましょう。
