相続税申告が必要な方

相続税申告が必要な方

相続税申告は、お亡くなりになられた日から10ヶ月以内に提出しなければいけません。
遅れてしまうと無申告加算税 や 延滞税等が課せられる場合がありますので、注意が必要です。

相続税の申告・納付

相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合にその財産の所有権を承継する際に課せられる税金です。
相続や遺贈により財産を取得し、相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。

>>相続税の仕組みに関してはコチラをご覧ください。

相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。 申告書は、被相続人の死亡時の住所を所轄する税務署に提出します。
なお、納税しなければいけないにもかかわらず納税しなかった場合には、税務署から電話や書面で申告するように促されます。 それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性がありますので、必ず納税しましょう。

 

相続税申告に必要な書類

相続税申告には、下記の書類が必要となります。

プラスの財産に関する書類
No. 種類 必要書類 取得先

1

土地 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局
2 固定資産税評価証明書 市町村役場
3 地積測量図又は公図の写し
法務局
4 実測図 ご自宅など
5 賃貸借契約書(貸地・借地の場合) ご自宅など
6 建物 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局
7 固定資産税評価証明書 市町村役場
8 間取り図 ご自宅など
9 賃貸借契約書(貸家の場合) ご自宅など
10 上場株式 株券コピー(表・裏) 証券会社
11 証券会社の預かり証明書 ご自宅など
12 家族全員の最近5年間の取引明細 ご自宅など
13 配当金通知書 証券会社
14 非上場株式 直前3期の法人税の申告書一式 発行法人
15 最近5年間の株主等名簿 法人 発行法人
16 法人所有の資産がある場合 各資産に関する必要書類 発行法人
17 現預金 預金残高証明書 金融機関
18 既経過利息計算書(定期性預金の場合) 金融機関
19 被相続人の過去の通帳等コピー ご自宅など
20 家族全員の過去の通帳等コピー ご自宅など
21 電話加入権 電話番号と所在場所 メモしてください
22 ゴルフ会員権 預託金証書又は株券のコピー ご自宅など
23 生命保険金等 保険金支払い通知書 生命保険会社等
24 継続している生命保険の保険証書コピー ご自宅など
25 満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー ご自宅など
26 退職金 支払通知書 勤務先
27 貸付金 金銭消費貸借契約書及び残高のわかるものコピー ご自宅など
28 書画骨董等 品名・作者名・写真等 メモしてください
29 家財 特記すべきものの明細 メモしてください
30 その他の財産 未収入金等の場合は通知書など ご自宅など

 

マイナスの財産に関する書類
種類 必要書類
借入金 金銭消費貸借契約書のコピー
銀行等の残高証明書
未払金 請求書・領収書(医療費・保険料・公共料金等)
未納税金 課税通知書
納付書
その他 その他債務の明細
葬儀費用 諸経費控
領収書(お寺・心付け等領収書の無い場合は書き出して下さい)
香典帳等

 

相続人調査に関する書類
No. 必要書類 取得先 通数

1

被相続人の生まれた時からお亡くなりになった時までの除籍謄本、
改製原戸籍謄本など
市区町村役場 各1通
2 被相続人の住民票の除票 市区町村役場 1通
3 相続人全員の戸籍謄本 市区町村役場 各1通
4 相続人全員の住民票 市区町村役場 各1通
5 相続人全員の印鑑証明書 市区町村役場 各1通
6 遺産分割協議書または遺言書   1通
7 相続人全員の実印(遺産分割の場合)    
8 被相続人の略歴書(病歴・入院歴)    
9 被相続人の死亡診断書コピー 病院 1通
10 各相続人の職業・自宅電話番号    

そのほか、贈与や不動産登記に関する書類なども必要となる場合があります。
これだけの書類を取り寄せることも大変ですし、どこにどの書類を取得すればいいかも、多くの場合初めてでわからないことがほとんどでしょう。
当事務所では、書類取得のサポートもさせていただいております。
また、相続税が発生するかどうかの相続税額シミュレーションも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

サービス内容

相続財産の評価

遺産分割協議書の作成

相続税申告書の作成

基本料金

総遺産額×1.0%

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8,000万円 84万円(税込)
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