遺言書作成をお考えの方

遺言書作成をお考えの方

  • 家族、親族間が不仲で、相続トラブルになりそうだ
  • 特定の人(世話になった人、可愛がっている人)に多くを遺したいと考えている
  • 同居して面倒を見てくれる人、後を託せる人がいない
  • 遠隔地に居住し、音信がつかない相続人がいる
  • 財産のうち、不動産など分割しにくい財産の比率が高い
  • 財産を社会、地域や福祉活動などに役立てたい

いずれかに心あたりのある方は、遺言書を作成し、後々予想されるトラブルを回避することは重要なことです。

まだまだ一般的には、遺言書を書かれる方の少ない現状でありますが、遺言は大変有効な生前対策になります。
自分はまだ大丈夫だと思っていたとしても、突然何が起こるかはわかりませんし、中には相続人の一人が痴呆症になってしまい相続がスムーズに進まなくなってしまったというケースも少なくありません。

遺言書作成のメリット

・遺産分割協議をスムーズに進めることができる。

相続問題においてもっともナイーブで争いごとになる場面が、この遺産分割協議です。
誰がどの財産を相続するのかは、それぞれの思惑もあり非常に難しい問題です。
遺産分割協議は、一人でも同士しない人がいると成立させることができません。
その結果、ドロドロとした相続人間の争いに発展してしまうのです。

そのような争いを防ぐために、事前に誰に何を相続するかを決めることができる遺言書はとても有効です。
遺産相続の争いを防ぐことも、財産を残す者の役目だといえます。

・自分の好きなように財産を分けることができる

遺言書を作成しておくことで、自分の好きな人に好きなものを相続させることができます。
生前、面倒を見てくれた人を優先することや、あの人には相続させたくないなども遺言書には残すことができます。

なお、遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
自筆証書遺言の場合、費用はかかりませんし、遺言内容を誰にも秘密にしておくことができますが、内容によっては法的に無効であったり、遺言書自体が見つけられないもしくは破棄されてしまい、遺言内容が実行されないことがあります。

秘密証書遺言は、公証役場で作成するため偽造の恐れはありませんが、自筆証書遺言と同様に未発見のために遺言内容が実行されないことがあります。

ですので、当事務所では、あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされ公証人が作成する公正証書遺言をお勧めしています。
公証役場で保管されるため、紛失する恐れもありません。

当事務所では、遺言書作成に関するご相談も承っています。

 

お気軽にご相談ください。無料相談実施中!! 0120-090-221

  • 料金表
  • 事務所概要
  • アクセス
  • お客様の声
  • 当事務所が選ばれる理由
  • トップページ
このページの先頭へ